介護

【2026年版】介護保険の事業者指定の更新は6年ごと。期限の確かめ方

介護保険の指定居宅サービス事業者などの指定は6年ごとに更新が必要です(介護保険法70条の2)。指定通知書の満了日を期限一覧に。

更新の周期

6年ごと(介護保険法70条の2「六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」)

いつまでに申請するか

更新の申請をいつまでに出すかは法令に定めが無く、指定をした都道府県・市町村の案内で決まります。満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の指定が有効です(同条2項)。

遅れたときどうなるか

更新を受けないまま指定の有効期間が過ぎると、指定は効力を失います(同法70条の2第1項)。

必要書類の入手先

指定をした都道府県(または指定都市・中核市など)の介護保険担当の案内・様式を使います。

期限台帳での登録のしかた

  • 事業所・サービスごとに、指定通知書の有効期間満了日を期限日に入れる

出典(2026年10月1日に確認)

個別の事情による扱いは、許可・指定をした行政庁の窓口でご確認ください。

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