建設業

【2026年版】産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限は? 5年(優良は7年)

産業廃棄物収集運搬業の許可は5年、優良認定を受けた業者は7年ごとの更新です(廃棄物処理法14条2項・施行令6条の9)。都道府県ごとの許可の管理に。

更新の周期

5年。優良認定を受けた場合は7年(廃棄物処理法14条2項、同法施行令6条の9)

いつまでに申請するか

更新の申請を何日前からいつまでに出すかは法令に定めが無く、許可を受けた都道府県の手引きで決まります。満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の許可が有効です(同法14条3項)。

遅れたときどうなるか

更新を受けないまま有効期間が過ぎると、許可は効力を失います(同法14条2項)。

必要書類の入手先

許可は、業を行う区域(積み卸しを行う区域)を管轄する都道府県知事ごとです(同法14条1項)。都道府県ごとの手引き・様式を使います。

期限台帳での登録のしかた

  • 許可を受けた都道府県ごとに1件ずつ登録し、許可証の有効期限を期限日に入れる

出典(2026年10月1日に確認)

個別の事情による扱いは、許可・指定をした行政庁の窓口でご確認ください。

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