不動産
【2026年版】宅建業免許の更新はいつ? 満了の90日前から30日前までに申請
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年。更新の申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までの間です(宅建業法3条・施行規則3条)。条文の出典つき。
更新の周期
5年(宅地建物取引業法3条2項「免許の有効期間は、五年とする」)
いつまでに申請するか
有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出(宅地建物取引業法施行規則3条)。
遅れたときどうなるか
有効期間の満了後も営業を続けるには免許の更新が必要です(同法3条3項)。満了日までに申請していれば、処分が出るまでは従前の免許が有効です(同条4項)。
必要書類の入手先
1つの都道府県だけに事務所がある場合は都道府県知事、2つ以上の都道府県に事務所がある場合は国土交通大臣の免許です(同法3条1項)。免許を受けた行政庁の手引き・様式を使います。
期限台帳での登録のしかた
- 免許証の有効期間の満了日を期限日に入れ、お知らせを90日前・30日前にする(申請できる期間の始まりと終わり)
出典(2026年10月1日に確認)
個別の事情による扱いは、許可・指定をした行政庁の窓口でご確認ください。