在留

【2026年版】在留期間の更新はいつまで? 満了日までの申請と2か月の特例

外国人従業員の在留期間の更新は、在留期間の満了する日までに申請します(入管法21条・施行規則21条)。満了日までに申請していれば最長2か月の特例があります。

更新の周期

在留カードに書かれた在留期間ごと(在留資格により異なります)

いつまでに申請するか

在留期間の満了する日までに申請書を提出(出入国管理及び難民認定法施行規則21条1項)。何日前から受け付けるかは法令に定めが無く、出入国在留管理庁の案内で決まります。

遅れたときどうなるか

満了日までに申請していれば、処分が出る時か満了日から2か月を過ぎる時の早い方まで、引き続きその在留資格で在留できます(同法21条4項で準用する20条6項)。申請しないまま満了日を過ぎると在留期間が切れます。

必要書類の入手先

住所地を管轄する地方出入国在留管理官署の案内・様式を使います。

期限台帳での登録のしかた

  • 在留カードの在留期間の満了日を期限日に入れ、送り先に従業員本人のメールアドレスも足す

出典(2026年10月1日に確認)

個別の事情による扱いは、許可・指定をした行政庁の窓口でご確認ください。

この期限を期限一覧に入れて、メールでお知らせを受け取る(無料)

5件まで無料。30日前・7日前・1日前に担当者へメールでお知らせします。

この期限を期限一覧に入れる(無料)

ほかの更新期限