建設業
【2026年版】建設業許可の更新はいつまでに申請? 5年の有効期間と30日前の期限
建設業許可は5年ごとの更新が必要で、有効期間満了の日の30日前までに申請します(建設業法3条3項・施行規則5条)。遅れたときの扱いと書類の入手先、条文の出典つき。
更新の周期
5年ごと(建設業法3条3項「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」)
いつまでに申請するか
有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出(建設業法施行規則5条)。受付を何日前から始めるかは法令に定めが無く、許可を受けた行政庁の手引きで決まります。
遅れたときどうなるか
更新を受けないまま有効期間が過ぎると、許可は効力を失います(建設業法3条3項)。満了日までに申請していれば、処分が出るまでは従前の許可が有効です(同条4項)。
必要書類の入手先
知事許可は許可を受けた都道府県の建設業担当窓口、大臣許可は地方整備局の手引き・様式を使います。毎年の決算変更届(毎事業年度経過後4か月以内。同法11条2項)が出ていないと更新の書類がそろいません。
期限台帳での登録のしかた
- 許可通知書の「有効期間満了日」を期限日に入れ、お知らせを90日・30日・7日前にする
- 決算変更届は「毎年」の繰り返しで登録すると、完了にしたとき翌年分ができる
出典(2026年10月1日に確認)
個別の事情による扱いは、許可・指定をした行政庁の窓口でご確認ください。